20歳未満の子供がいる夫婦が離婚する際は必ずどちらかが親権をとることになります。
精神的DVが原因で離婚する場合、精神的DVが第三者にわかりにくいため被害の実態を証明できず、加害者側に親権が渡るのではと心配する被害者もいますが、相手の罪を証明することと親権をとるということはまた別の話になります。
親権を決めるときの重要な基準は子供の幸せであり、親権を勝ち取るためには夫婦がそれぞれ親としてふさわしい姿を示す必要があるのです。
親権を決定する基準は『子供の幸せ』
夫婦が離婚することになった原因と親権は関係ありません。
つまり夫が浮気をして離婚することになったとき、離婚の原因を作ったのは夫ですが、だからと言って夫が親権を取れないというわけではないということです。
妻はこれに対し、『夫が悪いのになんで!?』と抗議したくなりますが、【どちらと暮らすことが子供にとっての幸せか】が親権を決める際の基準となるため、裁判で夫に親権の資格があると判断されれば妻は認めざるを得ないのです。
精神的DVで離婚した際の親権も同様で、加害者がどっちということは関係なく、子供にとって幸せなのはどっちかということで親権が決まります。
ただ司法統計によると,現在の調停、裁判で離婚に至った夫婦の親権の割合は1:9で母親が親権者になっています。
なぜ母親の方が多いかというと、今現在の子供の生活環境を変えることには子供を不安定にするリスクがあり、幼い頃から子供と接してきた時間が長い母親の方がそのリスクを小さくできる=『子供の幸せ』と考えられるからです。
父親は外に働きに出でいる場合が多いのでどうしても子供と接する時間が短くなってしまいますよね。そうすると母親と引き離すより父親と引き離した方が子供へのダメージが少ないというわけです。
とはいえ、子供にとってはどちらも大好きな親に変わりありません。子供が15歳以上なら子供の意見を尊重することになっています。
年齢別の親権者は以下のようになる場合が多いです。
・0歳~10歳
衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になることが多い。
・10歳~15歳
子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重する。
・15歳~20歳
子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重する。
・20歳以上
親権者の指定は必要ない。
親権を勝ち取るためにやるべきこと、やってはいけないこと
夫婦の離婚の原因が親権には関係ないのなら相手の罪を訴えても意味がありません。
大切なの子供にとってあなたと過ごすことがどれだけ幸せなことかということを裁判で第三者に分かってもらうことです。
どんなに子供を大切に思っているか、いくら言葉で伝えても行動が伴われければ親権を勝ち取ることはできません。
親権者になるためには行動で示す必要があります。
【やるべきこと】
子供と別居している場合は子供と積極的にコミニュケーションをとりましょう。
手紙を書く、電話をする、何かを犠牲にしても子供と会う時間を作るなど。
また、相手に子供の状況を聞いたり、子供の生活費を負担するなど、自分は子供のことをこんなに考えているということが伝わる行動が大事です。
子供と同居している場合は子供の生活を最優先に考えましょう。
生活リズム、栄養管理、清潔な身だしなみなど子供が快適に暮らせるための努力をする。
また、子供と触れ合う時間を増やすために残業や休日出勤をやめる、子供の状況を相手にも伝える、相手の悪口を言わない、喜んで面会させるなども大切です。
浪費グセがある人はお金の使い方を見直したり、家事をしない人は子供のために清潔な部屋や美味しい料理が提供できるように努力したり、タバコ、お酒をやめるなども子供にとってはプラスの効果をもたらすと思います。
【やってはいけないこと】
子供が被害者(暴力を振るわれた、精神的DVを受けたなど)でない限り、子供にとってはどちらも大切な親であることに間違いありません。
それなのにその両親が離婚をする、どちらかと離れ離れに暮らすということは子供にとってはとてつもなく悲しいことです。
離婚する夫婦は親権を勝ち取るために子供を味方につけようとします。
『パパとママ、どっちが好き?』という質問をする親がいますが、その質問は子供を苦しめます。
子供は幼いながらに両親がうまくいっていないということを悟ります。自分の出した答えが両親に何かしらの影響を与えるということも分かっています。
この質問が子供にとってどれだけ酷であるか想像できますよね?
また、子供をプレゼントやご褒美で釣るのも子供の健全な成長を妨げるのでやってはいけません。
精神的DVによるうつ状態に注意
精神的DVの被害者は加害者から様々な暴言を浴びせられたり、頻繁に人格を否定されるようなことを言われてきたので、自分に自信が持てなくなっています。
例えば、夫が加害者で妻が被害者だった場合、妻は夫の精神的DVにより自分はダメな人間だと思ってしまっている場合があります。
おそらく親権の問題になった時、夫は妻に対して『お前なんかに子供は育てられない』とか『お前と暮らしたら子供がかわいそうだ』などと言って妻と子供を引き離そうとするでしょう。
その時に妻がうつ状態になってしまっていると夫の言葉を真に受け、自分には子供は引きとる資格がないと思ってしまったり、裁判でも子供を育てていける力がないと判断されてしまう可能性があります。
夫は妻に対しては精神的DVをしていても子供には優しい父親であったかもしれません。
だから夫が親権者になることが子供にとっての幸せならそれでも問題ないのですが、夫の精神的DVが今後絶対に子供に向けられないとも限らないですよね。
だから妻は子供の幸せを考えて、たとえ自分は親権者になれなかったとしても、本当に夫に子供を育てていけるのかきちんと見極めなくてはいけません。
精神的DVは本当に辛いです。でも今その辛さに負けて夫のいいなりになってしまったら大好きな我が子と離れ離れになってしまうのです。
精神的DVが原因で離婚する場合は被害者が母(父)としての自分を取り戻すこともとても重要だと思います。
ベストな解決方法
離婚する夫婦が最も考えなくてはいけないことは自分が親権をとることではなく、どうしたら子供が幸せになれるかということです。
子供の幸せを第一に考えた時『相手と暮らしたほうが幸せなのではないか?』『相手が親権者でもいいのかもしれない』と思うことはできませんか?
私にも離婚の経験がありますが、離婚は思っている以上に大変なことです。精神的にも疲れるし、大きな不安や悲しみにも襲われます。正直相手のいいところなんて見ている余裕がないのです。
だから相手が親権をとることに対してプラスに考えられなくなるかもしれませんが、一歩引いたところから見てみるとそれが子供の幸せにつながっていることに気づけるかもしれません。
子供にとって一番いいのは大好きな両親が仲直りをして家族みんなで幸せに暮らすこと。
それができたら離婚なんてしないよ!と聞こえてきそうだし、私もそう思います^^;
でも、関係を修復することはできなくても、離婚したって子供にとっては大切な父と母であることに変わりはありません。
親には子供を幸せにするという使命があります。離婚してもお互いに協力し合い、親権者が夜勤の時はもう片方が面倒を見たり、自分が旅行に行きたい時は相手の両親が面倒を見てくれたり、定期的に会ってたくさんスキンシップをとったりすれば子供もたくさんの愛情を感じて生きていくことができるのではないでしょうか。
夫婦がお互いに子供の幸せを願い、お互いに尊敬できるところを見つけ、『子供の幸せを考えてあなたに任せます』と前向きな気持ちで親権者を決めることが一番の解決方法ではないかと私は思います。
まとめ
子供の親権者になることと夫婦の離婚の原因がどちらにあるかということは関係ありません。
親権の判断基準になるのは『子供にとっての幸せ』です。
精神的DVで離婚は出来るの?精神的DVの被害者でも親権者になれるの?と心配する方もいますが答えは子供にとって幸せなら加害者でも被害者でも親権者になれるということです。
ただ私が気をつけてほしいと思うのは精神的DVでボロボロになった被害者です。
精神的DVによりうつ状態になっていると子供にとっての幸せを第一に考えられなくなってしまったり、親権をとることを諦めてしまったりします。
離婚しても子供にとっての親であることに変わりはありません。
親権者になってもそうでなくても子供が笑顔で過ごすことができるように夫婦の心が健康であることもとても大事だと思います。
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