言葉のDVは子どもの社会にも大人の社会にも存在しています。
例えばいじめやモラハラです。
加害者は何の罪悪感もなく様々な暴言を発しますが、それは被害者の心を深く傷つけています。
この言葉で相手を傷つける行為は直接的な暴力とは違いますが、犯罪として認められるケースもあります。
訴えることもできるのでそのためには日頃から証拠を集めておきましょう。
いじめの始まりは言葉のDV

自殺者が後を絶たない日本。その理由の一つにいじめがあげられます。
学校でのいじめを苦に学生が自殺したというニュースは皆さんも何度も耳にしたことがあると思います。
その内容は暴力をふるわれたり、嫌がらせをされたり様々ですが、中には危害は全く加えず言葉のDVだけで自殺に追い込まれた例もあります。
いじめをしている側にとって被害者に浴びせた暴言は『言葉のDV』ではなく単なる『悪口』に過ぎませんが、被害者にとっては立派な暴力です。
自分たちが発している言葉が暴力にあたることに気づいていないため、加害者はその攻撃を止めることはありません。
ターゲットになってしまう人は普段からあまり自分の意見を言わず反抗することが少ないので、ますますいじめはエスカレートして嫌がらせや暴行にも発展していきます。
言葉のDVは罪になるのか
刑法上の『暴行』とは、直接殴ったり蹴ったりする有形方法が該当すると定義づけられています。
そのため、どんなにひどい言葉であっても、それは直接殴られたりしていないので暴行には当たりません。
しかし、暴行の発展形として『傷害』という概念があります。
この『傷害』は、有形方法である必要はなく、言葉のDVや嫌がらせによって相手が精神的に傷つけられた場合にも適用されます。
また言葉のDVは『名誉毀損罪』に該当する場合があります。
名誉毀損罪として訴えるときは、相手が自分に対して言ったことが事実であるかどうか、または事実であると信じる理由があるかどうかが重視されます。
相手が自分の名誉を傷つけたとする言葉の内容が事実である場合は名誉毀損罪にはなりません。
言葉の内容が事実と異なる場合、または事実と認める理由がない場合は名誉毀損罪にあたります。
名誉毀損罪になった場合は加害者に賠償金の支払いを命じることができます。
夫の言葉のDVを訴える場合
彼氏や旦那さんのモラハラや言葉のDVで悩んでいる人は多いと思います。
言葉のDVやモラハラで離婚する場合は証拠を集めないと離婚理由として認めてもらうことが難しいです。
細かく日記をつけたり、旦那さんの言葉を録音しておいたり、病院やカウンセリングに通っておくといざ訴えた時に有力な証拠として役に立ってくれます。
また、刑法では大勢の人の前で言葉のDV被害にあった場合は先ほどの名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性があります。
しかしモラハラは加害者と被害者2人だけの空間で起こることがほとんどです。
味方をしてくれる証人がいてくれたらいいのですが、加害者は人前ではとてもいい人を演じるためそれはあまり期待できません。
簡単なことではありませんがコツコツと証拠を集めて訴えを起こした時に有利になるように頑張りましょう!
まとめ
学校でのいじめにも家庭でのモラハラにも言葉のDVは深く関係しています。
言葉のDVは直接的な暴力ではありませんが精神的に傷つけられた場合は『傷害』として認められます。
日本にはDV防止法があり、この精神的苦痛があった場合にも被害者を保護してくれます。
もし『キモイ』『死ね』『お前はクズだ』などの言葉を何度も浴びせられた場合はすぐに警察に被害届を出したり弁護士さんに相談したりしましょう。
言葉のDVを訴える場合には証拠となるものが必要なので、普段から日記をつけたり、メールやラインなどで暴言を吐かれた場合にはその画面を保存しておくなどして、証拠を残しておくといいでしょう。
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