夫婦がお互いに離婚することに納得している場合は調停や裁判を起こさず、話し合いで解決することができます。(協議離婚)
ですが、どちらかが離婚に納得していない場合は話し合いだけで解決するのは困難なため離婚調停を行います。
離婚調停では親権や慰謝料などが争われます。
その際に離婚理由はとても重要で、相手に離婚の原因があることを調停委員に上手く説明できないと相手の非が認められず、慰謝料の請求ができなくなってしまう場合もあります。
離婚調停の目的・メリット
どちらかが離婚したくない、または離婚の理由に納得できないと思っている場合、いくら二人で話し合いをしても解決することは難しいでしょう。
離婚したい側はどうにかして離婚しようとしますし、したくない側は必死で止めようとします。
お互いに自分のことしか見えておらず冷静な話し合いができない状態になっています。
離婚調停は夫婦のことを平等な視点で見てくれる調停委員がいるので、二人の話を聞き、こじれた離婚話をまとめてくれます。
また、離婚調停は相手と顔を合わせなくても進められるので、夫のDVが原因だった場合などでも安心して臨むことができます。
さらに離婚調停で決まったことは『調停調書』として書面に残すことができます。
協議離婚の場合も公正証書という書類を残すことができますが、調停調書はこれよりも強い力を持っていて、もし相手が調停調書の内容に従わなかった場合は裁判所から金銭の支払い命令がくだされます。これを履行勧告と言います。
離婚調停と円満調停の違い
離婚調停いうのは正式には『夫婦関係調整調停』といい、この夫婦関係調整調停は申し立てをする側がどのような夫婦関係を希望しているかによって離婚調停か円満調停かが分かれます。
申立人が離婚を望んでいる場合は『離婚調停』、離婚しないで夫婦関係を続けていきたいと望んでいる場合は『円満調停』となります。
どちらも夫婦関係の調整が目的なので、離婚調停だからと言って円満解決に向けた話をしてはいけないわけではありませんし、円満調停だからと言って絶対に離婚しちゃいけないということはありません。
離婚調停のつもりが、話し合いを進めるうちに冷静な判断力を取り戻し、円満解決に至った夫婦もいます。
しかし、調停というのは相手が話し合いに参加することを前提にしています。
相手が決められた日に裁判所にこなかったり、話し合いに参加する意志がない場合には調停は不成立となり、相手に5万円の過料が課せられることがあります。
離婚理由の必要性
離婚調停で争われることは慰謝料や財産分与などのお金関係、子供がいる場合は親権や養育費など子供に関する問題が多いです。
その時に重要になるのは離婚理由です。
基本的に親権に離婚の理由は関係ないとされていますが、離婚理由がネグレクトや虐待だった場合はそれを調停委員に分かってもらわないといけません。⇒親権と離婚の原因は関係ない!精神的DV被害者に取り戻して欲しい親としての自信。
慰謝料は離婚理由やそのレベルによって大きな差があります。
相手の浮気や身体的暴力などは証明しやすいですが、モラハラや家事放棄などは証明が難しく調停委員にうまく伝えることができないと離婚理由として認めてもらえないどころか、あなたにも悪いところがあったと非難されてしまう可能性があります。
調停委員は平等な視点で夫婦の話を聞いてくれますが、人間ですので同情を引くことが不可能なわけではありません。
もちろん嘘をついて調停委員を味方につけることはよくありませんが、『自分はこんなに辛いんだ』ということを一生懸命訴えるのは自分の希望を通すためには不可欠だと言えるでしょう。
相手に原因があるのに調停委員が相手の味方ばかりすると言う場合は、あなたの話がうまく伝わっていない、相手の話の方が調停委員の心を動かす説得力があるということが考えられます。
人前で話をするのが苦手、自分の気持ちをうまくまとめられないと言う人は弁護士に代理人になってもらうのがいいでしょう。
離婚理由の説明のポイント
調停で離婚理由を説明するときはできるだけ詳しく具体的な話をする必要があります。
浮気や暴力は証拠が残りやすいので、集めた証拠を提出すれば相手に離婚の原因があることを認めてもらいやすいです。
しかし、モラハラや精神的DVは外部の人からは気づいてもらいにくく、決定的な証拠が残りづらいため被害を証明することが難しくなっています。
家事放棄や嫁姑問題なども家庭の中で起こっていることが多いので実態を第三者に分かってもらうためには信憑性のある話をしなくてはいけません。
例えばモラハラ夫に言われた暴言。『お前はバカだと言われた』と説明するより『子供がテストで悪い点数を撮ってきた時、お前がバカだから子供が似てしまったんだと言われた』と言った方が具体的で相手にその状況を想像してもらいやすいです。
『妻が家事をしない』と言うより『妻が何日間も洗い物を放置しているので流しから変な匂いがする』、『姑が意地悪をする』と言うより『姑が子供に向かってあなたのお母さんは何もできないわねなど私の立場が悪くなるような悪口を吹き込んだ』など実際に離婚の原因になる出来事が起こった時の状況を詳しく話すことで、あなたが言っていることは嘘ではないと信じてもらいやすくなります。
被害が証明しにくい離婚理由でも日々の日記やゴミ屋敷のような家の写真は証拠として有効です。暴言などはこっそり録音しておくと決定的な証拠にもなりますので集めておくことをおすすめします。⇒離婚理由の上位に入る精神的DV。証拠を集めて慰謝料を請求しよう!
離婚調停費用
調停の申し立てをする時は手数料として1200円がかかります。
さらに裁判所から相手に手紙を送る時の切手代として800円、必要書類を手に入れる費用が1000円くらい(戸籍謄本は全国一律450円、住民票は200〜400円)かかります。
離婚調停が始まったら裁判所に行くまでの交通費、裁判所に証拠や書面を提出するためのコピー代や郵送代がかかります。
よっぽど遠い裁判所でない限り多額の交通費がかかることはないでしょうし、コピー代や郵送代もそんなに大きな金額にはなりません。
離婚調停が成立すると調停調書を取得するための費用がかかります。
調停調書には原本、正本、謄本、抄本の4つがあります。
原本…文書の作成者が一定の思想内容を表示するために確定的なものとして作成した文書。裁判官が押印して裁判所で保管される。
正本…原本に基づいて作成された文書。原本と同じ効力を持つ。
謄本…原本の全部を物理的又は電磁的手段等によって写した文書。謄本作成者が、原本の存在及び内容の同一性についての証明を与えた文書のこと。
抄本…謄本が原本の全部を写しているのに対して、抄本は原本の一部を物理的又は電磁的手段等によって写した文書のこと。それ以外は同じ。
調停調書謄本は離婚届や年金分割手続きをする時に必要となり、一枚150円で手に入ります。
離婚届用、年金分割手続き用それぞれ150円なので両方合わせても300円で済みます。
調停調書正本は調停で決まった支払いがなされない時の強制執行のために必要なものです。
調停調書正本は調書代は無料ですが、申立人と相手に送達の手続きを取らなくてはいけないので、その郵送代として1072円〜1082円がかかります。
これらをすべて踏まえると離婚調停にかかるお金は5000円程度と考えておくといいでしょう。
意外と安いですね!しかしこれは弁護士に依頼しなかった場合の金額です。
弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかりますのでご確認ください。⇒弁護士は精神的DV被害者の強い味方!費用を負担してくれる安心の制度とは?
まとめ
離婚調停と聞くと離婚するだけが目的のように感じますが、円満に解決できることもあります。
また、調停を起こすために高額な費用がかかるわけではないので協議離婚が成立しない場合には早期解決のためにも調停を申し立てるのがいいでしょう。
調停にかかる期間は争う内容や双方の言い分によっても変わってきますが、3ヶ月〜6ヶ月以内で解決することが多いようです。
調停では様々なことが争われますが、その時に重要なのは離婚理由です。
相手に原因がある場合でもそれがうまく伝えられないとあなたの望んだ結果が得られなくなってしまいます。
自分の気持ちをうまく伝えるため、自分に有利な状況に持っていくためにも弁護士を依頼するのがオススメです。
こちらの記事もご覧ください。⇒離婚理由に多い浮気。浮気に時効なんてない!でも慰謝料請求は早急に!